はじめに
永久とは
未来まで変わらず、または時の流れを越えて、続くこと。
を意味します。
一般的な永久サポートはおそらくその店が続く限りでしょう。途中で「やーめた」とか「サポート終了」は全く”永久”ではありません。
例えば、VANZANDT(ヴァンザント)と言うギターメーカーは初代オーナーに限り木工部分に対して”永久保証”しています。これはサポートではなく、メーカーが存在する限り、経年劣化に対する木工部分の変更を無償でしてくれると言うものです。(このサービス自体が考えられないほどです)
イケハヤの永久サポート!?
イケダハヤトさんも自分の教科書(「Youtube攻略の教科書」)を購入した人向けに永久サポートを提供するらしいです。月額制(サブスクリプション)ではなく、29,800円(2019年12月25日現在)で購入(note.muのサービス)した方全員みたいです。
この”永久サポート”は「Youtube攻略の教科書」に係るのではなく個人”イケダハヤト”さんに係るはずです。(なぜなら、教科書自体はただの”資料”なのでサポートするのはイケダハヤトさん(もしくは、教科書を発売する側の人間(note.muはプラットホームなので除く))になる訳です。
先ほどあげたヴァンザントのギターメーカーもギターに対しては”会社としてのヴァンザント”が保証すると言うものであります(これもサポートではないので注意)
この”保証”が切れるのはヴァンザントと言うメーカーが倒産した場合にのみ発動されます。
つまり、このイケハヤの”永久サポート”はイケハヤが存命する限り名の通り”永久サポート”する義務が発生するのです。
永久サポートと永久保証
一応ネットで”永久サポート”で検索してみましたが、個人として”永久サポート”を謳っているページはヒットしませんでした。永久保証に関してはパソコンの販売店などがやっておりました。先ほどのギターメーカーと同様ですね。
“保証”とは、盗難・紛失・故障した際に代替品を提供するのが一般的です。これは”物質・物体”に対して行われるサービスです。
それに対して”サポート”は学校のように「質問に対して回答する義務がある」と言うものです。教科書を紛失した場合に再発行してもらえるのではありません。それだと”永久保証”の方が相応しいです。
個人でサービスに対して”永久サポート”すると言うのはとても勇気と覚悟がいることです。
通常は月額・年額の金銭(会費)を支払うことによりサポートを受けられると言う物がほとんどで、売切のものに対してサポート、それも永久サポートを行うことはほぼ不可だからです。
例えば、自分の子供に対して”自分が生存する限り面倒をみる”と言うのもありますが、これは「成人するまで」とかの期限つきになることも多いです。まだ成人していない子供を育てることを放棄すると、”育児放棄”として児童虐待防止法違反や保護責任者遺棄罪と言う罪をおいます。
物事には終わりが来るよ
また、WindowsなどのOS・ソフトウェアに対するサポートも永久ではなく、サポート終了(EOS:End Of SalesもしくはEOL:End Of Lifeと呼ばれています)と言うのを設けています。
最近の話ではWindows7に対するサポート終了は2020年1月14日となっております、それ以降はWindows7に対するサポートは受けられない(もしくは有償でのサポート延長)事となります。
大体、普通はTwitterで「永久サポート!」などと謳うケースは全くなく、一般的には契約書(約款)を介して行われるものです。
契約を交わしていないのですから、永久サポートが打ち切りになっても文句は言えないのかもしれません。
永久サポートを放棄した場合
ただし、その場合、”風説の流布”もしくは”過大広告”となり刑罰の対象になる可能性があります。
共に「永久続く」と謳い文句を言っていながら(それで商品を購買させると言う意味を含める)実際には行わないと言う場合は、不当景品類及び不当表示防止法が適用される場合があります。
この場合は、罪(刑事罰)はありませんが、公正取引委員会から措置命令を受けることがあります。これは公正取引委員会のHPにそれこそ”永久”に残る事となり、ブランドイメージの著しい低下に繋がりますよね。
もしくは、金銭の授受が行われているので、詐欺罪(刑法第246条)が適用される可能性もあります。こちらは刑事罰となり、有罪になれば前科がつき、10年以下の懲役に処される恐れがあるそうです。
終わりに
池田勇人容疑者となり前科がつかないように、今のうちにイケハヤさんは購入者に対して返金などを行ったり、公の場で永久サポートについての説明を行う必要があります。
捕まってからではもう遅いです。イケハヤさん、なんとかした方が良いのではないですか?
難しい文章になってすみません。
追記(2019/12/26)
このエントリをあげた後に、下記のような返信をいただきました。
正直、消契法は知らなかったので、調べてみました。正式には消費者契約法と言うらしくWikipediaによると
「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」-Wikipediaより引用
とあります。
なるほど、”消費者が誤認し、または困惑した場合”とあるので、イケハヤ的と消費者の間に”情報の質及び量並びに交渉力の格差”っていうのがあるのかもしれませんね。
簡単にいうと「聞いてたんのと違う!」ってことみたいですね。
この場合、消費者契約法に基づいて返金が可能だそうです。
高額の商材ですので、”騙された!”と思った場合、泣き寝入りしないで、消費者契約法に基づいて返金してらうことも可能ですね。
消費者ホットライン「188」(いやや)って3桁の電話番号で相談窓口繋がるそうなので、そんなに難しい手続きはいらないみたいです。一度電話してみてはいかがですか?
では。